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【防災blog⑫】2026年にカワル:道路交通法編

ブログを開いていただきありがとうございます♪
ファーストステージ つくばブランチの川崎です。

 

今回は、前回の続きで2026年の法改正情報【2つ目】となります。

前回は「気象防災情報」の改正について解説しましたが、

ここでは、ガラっとテーマを変えて「道路交通法」改正の情報をお伝えします。

 


 

さて、茨城県で暮らす我々の生活に欠かすことのできない自動車の運転ルールを定めた

「道路交通法」の施行令が大きく変わろうとしています。

昨年(2025年)11月に免許更新を行った際の講習では、触れられていなかったため、

これからお知らせする内容を知らないという皆さんも多いのではないかと思います。

施行日が迫っていますので、ぜひこの機会にインプットしてください!

 

 

 生活道路の法定速度が設定されます

 

2026年9月1日から、生活道路での法定速度が【時速30km】に変わります

 

生活道路とは、以下に挙げるもの以外の道路を指します。

 

■中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
■道路の構造上、上下線が分離されている一般道路
■高速自動車国道(本線車線・加速車線・減速車線を除く)
■自動車専用道路

 

つまり、中央線のある道路や上下線の間に植栽があるような主要道路を除いて、

住宅街の中にある道路等では【時速30km】で運転することが求められます。

 

こうした生活道路での事故が多発していることが法改正の大きな要因で、

法改正前から 安全な速度で運転するように心がけましょう!

 

 

ところで、自動車が運転する時に守らなくてはならない速度には、2種類あることをご存知でしょうか?

 

「法定速度」と「制限速度」の2つです。

 

「法定速度」は、制限速度の標識が無い道路に適用される上限の速度です。
現状は、一般道路では一律 時速60kmとなっています。
※高速自動車国道の本線車線は時速100km(大型車等は時速90kmまたは時速80km)

 

一方で、「制限速度」は、道路標識または道路標示(路面のペイント)により示される最高速度規制を指します。
この「制限速度」は、「法定速度」の規制よりも優先して適用されます。

 

法定速度以下に抑えられるイメージかと思いますが、主に高速道路では

時速110km(常磐道 岩間IC~土浦北IC間)のように、法定速度を超える制限速度規制も可能となっています。

 

つまり、生活道路に該当し、法定速度が時速30kmとなっている場合でも、

それを超す制限速度が道路標識等によって示されている場合は、

その速度を出して運転したとしても違反にはなりません。

 

一方で、生活道路で、時速20kmのように法定速度以下の制限速度標識がある場合は、

それに従わなくてはなりません。

※いずれの場合も道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転しましょう!

 

 

 自転車の通行方法

 

自転車と自動車の接触事故が増えていることから、

2026年4月1日の法改正により、以下の項目が明記されることになりました。

 

■自動車:自転車の右側を追い抜く場合は、自転車との間隔に応じた安全な速度で進行すること
■自転車:できる限り道路の左側端に寄って通行すること

 

 

 自転車運転中の違反取締り強化

 

2025年11月から、自転車でも運転中のながらスマホや飲酒運転が厳罰化されています。

 

自転車運転中のながらスマホについては、手にスマホを持ち通話したり、

画面を注視することが禁止され、違反した場合、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が課されます。

 

また、ながらスマホにより、交通の危険を生じさせた場合(主にながらスマホが原因の事故を起こした場合)は、

1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が課されます。

 

また、自転車の酒気帯び運転は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が課されます。
自動車の酒気帯び運転と同様、自転車を提供した者や自転車を運転すると知りながら酒を提供した者も

刑罰の対象となります。

 

これらは、一般の交通違反と異なる「刑罰」が課されることになります。
拘禁刑や罰金刑が確定すると、いわゆる「前科」がつくことになりますので、

自転車の運転も気を引き締めていきましょう!

 


 

更に、2026年4月1日からは、「交通反則通告制度(青切符)」が自転車にも適用されます。
青切符は、自動車運転中の交通違反時に交付され、反則金を支払うことで、裁判上の手続きが免除される制度です。

 

出典:FNNプライムオンライン(https://www.fnn.jp/articles/-/687906?display=full)

 

この制度の対象に、自転車が追加されることになりました。
自転車への青切符適用後も、違反時は指導や警告のみで対応することが原則となりますが、

危険性・迷惑度合いの高い違反が認められた場合は、青切符が交付され、反則金納付の対象となります。

 

青切符の対象となる違反は、信号無視/一次不停止/右側通行/携帯電話使用/ブレーキ不良が

一例として挙げられています。
重大な違反(携帯電話使用(交通の危険)、酒気帯び運転、妨害運転)や交通事故を起こした場合は、

刑事手続による検挙となります。この場合は、赤切符が交付されます。

 

 

 仮免許・免許試験の年齢引下げ

 

2026年4月1日から、準中型免許・普通免許の仮免許を取得できる年齢と

運転免許試験が受けられる年齢が17歳6か月に引下げられます。

 

これまでは、早生まれ(1月~3月生まれ)の高校3年生が、進路選択に重要な時期かつ

教習所が混雑する年度末に教習所へ通うことが余儀なくされていたことから、

教習所へ通える時期を半年前倒しすることで、学生の就業機会を広げる施策になっています。

 

一方、18歳未満の段階で運転免許試験に合格しても、これまで通り

運転免許の交付は18歳の誕生日を迎えてからとなります。

 

 


 

 

自動車でも自転車でも、乗り物を運転するときは周囲の環境に留意して、安全に運転していきましょう♪

 

また、生活道路での法定速度引下げや自転車運転時の青切符適用は、

住宅街の細い道での安全を高めてくれる法改正となります。

 

地元住民がかなりのスピードを出して運転してしまうような裏道でも、

安全な速度での運転が広まってほしいと思います。

 


 

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最後までご覧いただき、ありがとうございました!
茨城県で注文住宅を手掛けている会社
ファーストステージ つくばブランチの川崎でした。

 

この記事を書いた人 WRITER

川﨑 雄太
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