【2026年4月から】登記義務化のおしらせ
ブログを開いていただきありがとうございます♪
ファーストステージ つくばブランチの川崎です。
今回は、新年度(2026年4月)からはじまる登記義務化について解説します。
今、マイホームを検討されている方はもちろん、
既にマイホームを含む不動産をお持ちの方にも関係する内容です!
一緒に確認していきましょう♪
ちなみに、法務局が作成した不動産登記関係の資料に登場するキャラクターがいます。
不動産登記推進マスコットキャラクターの「トウキツネ」です。
法務局の職員がPowerPointで作ったと聞き、驚きです…

| 登記義務化の背景 |
日本では、人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数が増加する一方で、
ニーズが極端に下がる土地(耕作放棄地・山林等)の出現や土地所有意識の薄まりによって、
登記簿の記載事項と実情が合わないケースが増加してきました。
登記簿を確認しても所有者が分からない(既に死亡している等)土地や、
判明したとしても所有者に連絡がつかない土地が増加しています。
こうした「所有者不明土地」は、2016年時点で約410万haに達しており、九州本島の面積を超えています。
「所有者不明土地」では、所有者の特定に多大な時間・費用がかかるため、
民間の売買・土地利活用を諦めることになったり、
公共事業(特に災害対策や復旧・復興事業)に困難が生じたりしています。
実際に、道路建設に係る土地収用(公共事業のために土地を取得すること)に
約3年の月日を要したケースも紹介されています。

(国土交通省 「所有者不明土地を取り巻く状況と課題について」) https://www.mlit.go.jp/common/001207649.pdf
| 【2024年4月から】相続登記義務化 |
2024年4月から、既に 相続登記の義務化がはじまっています。
相続人は、所有権を取得したことを知った日(被相続人の死亡を知った日)から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
なお、2024年4月以前に発生した登記も対象とされ、
この場合 2027年3月末までに相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく、相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
遺産分割協議が整った場合は、忘れないうちに相続登記を依頼しましょう。
相続人が多数の場合や遺産分割協議が長引く場合は、「相続人申告登記」の活用もご検討ください。
(詳しくは、弁護士・司法書士にお尋ねください。)
| 【2026年4月から】住所等変更登記義務化 |
相続登記義務化に加えて、2026年4月からは不動産取得者の住所・氏名が変更となった場合、
変更した日から2年以内に変更登記の申請を行わなければなりません。
こちらも、2026年4月以前の住所・氏名変更に遡って適用となり、
この場合 2028年3月末までに変更登記を行う必要があります。
正当な理由なく、変更登記を行わなかった場合、5万円以下の過料が課される可能性があります。
マイホームを建築される方は、賃貸住宅に住んでいる時に土地を取得する方が多いと思います。
この場合、最初に登記簿へ記載される住所は、賃貸住宅の住所となります。
その後、無事に引渡となり、新居に住み始めた場合は、住所変更登記が必要です。
なお、住宅ローンを使われる場合は、
引渡後に抵当権設定の手続を行うタイミングで同時に申請を行っています。
| ■結婚・離婚で氏(名字)が変わる場合 ■引越をした場合は、不動産登記が必要と覚えておきましょう! |
住所等変更登記については、書類の作成に手間がかかる部分もありますが、
司法書士に依頼せずとも、ご自身で提出することも可能です。
予約制にはなりますが、法務局では【登記手続案内】も行っていますので、ご活用ください。

最後に【家づくり相談会】のおしらせです♪
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最後までご覧いただき、ありがとうございました!
茨城県で注文住宅を手掛けている会社
ファーストステージ つくばブランチの川崎でした。
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