Master Plan:非線引き
皆様おはこんばんにちは
土地マイスターの齊藤でございます。
本日は、先日ご紹介させていただきました「都市計画法」に関係する「非線引き区域」についてご紹介させていただきます!
■都市計画法の目的:都市づくりの計画(都市計画)を立て、実現することにあります。
その都市計画を定める区域を「都市計画区域」といいます。
都市計画区域とは、都市計画法が適用される地域といえます。
■区域区分
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。都市計画法7条
都市計画を定めるエリアを「都市計画区域」に、そしてそれ以外のエリアを「都市計画区域外」として分けます。
そうすると日本全国、都市計画区域内の土地か都市計画区域外にわかれることになります。
【土地計画区域】
この「都市計画区域」内の土地をさらに細かく「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けます。
■市街化区域:すでに市街地を形成している区域または、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(エリア)のことです。
市街地とは、人家や商店・ビルなどが立ち並んだにぎやかな土地のことで、農地や森林などが見られません。
そして、市街化とは建築物が数多く建築されているイメージになります。
市街化調整区域については、前回のブログで触れておりますので是非こちらをご覧くださいませ😊
市街化区域と市街化調整区域に分けることを「区域区分(線引き)」と呼びます。
■線引きの目的:市街化する範囲を限定することにより、無秩序な市街化を防止するためです。
そのため、市街化区域では、必ず用途地域を定めます。
都市計画区域内でも、市街化区域と市街化調整区域以外の区域、つまり区分しないエリアを「非線引区域(非線引き都市計画区域)」といいます。非線引き区域でも用途地域を定めることができますが、必須ではありません。
【調査方法】
役所の都市計画課で「都市計画地図」を開き、物件が都市計画区域に指定されているか調べます。
指定されている場合で、市街化区域・市街化調整区域のいずれにも位置しないケースです。
<非線引き区域の場合>
まとめると次のようになります。
①市街化区域:すでに街か、10年以内に街にするエリア
②市街化調整区域:街をつくる予定のない農地や森林
③非線引き区域:詳細は決めてないので、とりあえず置いておくエリア
①と②は線引き区域であり、③は非線引き区域です。
①~③はすべて、都市計画区域内です。
例)
■つくば市線引き日:1973年(昭和48)年12月28日
・線引き日前より宅地であった土地は、属人性問わずに建物建築できる可能性がございます。
つくば市:市街化調整区域内、住宅建築にあたって・・・こちらからご確認くださいませ。
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以上 つくばブランチ齊藤でございました。
最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました😊
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