【確定申告】Tax return / Hay fever
皆様おはこんばんにちは
土地マイスターの齊藤でございます。
いよいよこの季節がやってまいました。
タイトルにもありますが、「確定申告」と「花粉」の時期でございます。
住宅を購入をした際に忘れてはいけないのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」でございます。
★確定申告とは?
1年間の収支を税務署に報告し、税金をいくら収めるかを決定することです。
住宅購入をして居住した次の年の2月16日~3月15日に申告していただくことになります。
※親族からの贈与を受けた方は、住宅資金等に係る非課税制度についてもご一緒に申告する必要がございます。
1.控除期間・控除率
■新築住宅の場合:13年間
■年末住宅ローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除されます。
2.借入限度額・最大控除額
■一般世帯の場合
住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 |
ZEH住宅 | 3,500万円 | 318.5万円 |
省エネ住宅 | 3,000万円 | 273万円 |
■ 子育て・若者夫婦世帯の場合
住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 455万円 |
ZEH住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 |
省エネ住宅 | 4,000万円 | 364万円 |
※個人で年齢40歳未満であって配偶者を有する方、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方、
または、年齢19歳未満の扶養親族を有する方。→年齢の判定基準は令和6年12月31日
3.住宅ローン控除の計算例
ex)年末住宅ローン残高が4,000万円だった場合+長期優良住宅申請・・・ファーストステージ標準仕様
■年間控除額 4000万円×0.7%=28万円
■最大控除額 28万円×13年=364万円
▲注意・・・所得税や住民税の額によって変わります。
→→→源泉徴収票の源泉徴収票額を見ていただければ控除額がわかります。
4.必要書類について
①確定申告書A(第1表・第2表)・・・給与所得者
②確定申告書B(第1表・第2表)・・・個人事業主
③住宅借入金等特別控除額の計算明細書
④マイナンバーカード/個人番号カード
⑤直近の給与取得の源泉徴収票
⑥借入金の年末残高証明書
⑦登記簿謄本(全部事項証明書)/家屋
⑧工事請負契約書
⑨長期優良住宅建築計画の認定通知書 or 住宅用家屋証明書 他
住宅ローン2年目以降からは年末調整で申告が可能になります!
①給与取得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
②借入金の年末残高証明書
令和6年分確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
申告方法や必要書類などは弊社支店・担当者までご相談いただければと存じます。
また、税務署や行政でも相談窓口がございますので、是非ご利用くださいませ。
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